親に仕送りしている場合も扶養控除できます
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節税
扶養控除とは、配偶者以外の扶養親族と生計を一にしている場合に、一定の金額を所得金額から差引くことができる「所得控除」をいいます。扶養控除は、自分の子供のほかに、親を扶養している場合も認められます。親に仕送りをしている場合にも扶養控除が認められるケースがあるので、ご紹介したいと思います。
扶養控除の「生計を一にする」には、同居している必要はなく、学資金、生活費、療養費等を送金して扶養している場合も含まれます。①その年における合計所得金額が38万円以下の②生計を一にする16歳以上の親族には、下記のとおり扶養控除が認められます。
控除対象 | 控除額 |
---|---|
年末における扶養親族の年齢が16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満(一般の控除対象扶養親族) | 38万円 |
19歳以上で23歳未満(特定扶養親族) | 63万円 |
70歳以上(老人扶養親族) | 48万円 |
老人扶養親族で同居を常況としている場合 | 58万円 |
それでは、具体的に、どのような場合に親を扶養控除の対象に含めることができるのでしょうか。
まず、①その年における合計所得金額が38万円以下である必要があるため、たとえば、親の収入が公的年金だけであれば、年間の年金額が158万円以下であれば扶養親族になることが可能です。また、収入が遺族年金のみの場合は、年金額に関わらず扶養親族になることができます。
次に、②生計を一にする必要がありますので、同居している、もしくは、別居していても常に生活費を仕送りしたり、療養費を負担していれば扶養控除の対象になります。たとえば、老人ホームに入居している親の費用の大半を負担している場合や、1人暮らしの母に生活費の大半を仕送りしている場合が含まれます。
ちなみに、別居の子ども、たとえば、下宿中の大学生の子どもの学費や生活費の大半を仕送りしている場合や、離婚した元妻のもとで暮らす子どもの養育費を負担している場合にも扶養控除を受けることができます。親や子供のほかにも、生活を支えているおじやおばがいれば、扶養控除の対象になりえます。
たとえば、1人暮らしの70歳の母に仕送りをしていて、下宿中の20歳の大学生の息子がいて、自身の税率が30%(所得税20%住民税10%)の場合、老人扶養親族として48万円、特定扶養親族として63万円、合計で111万円の所得控除が受けられるため、111万円×30%=33万3千円税金が安くなります。また、生計を一にしている場合、扶養控除のほかにも社会保険料控除や医療費控除の合算対象にもなるため、社会保険料や医療費を代わりに負担している場合には、控除対象として合算できます。
扶養控除を申請するためには、会社員の場合は年末調整で提出する「扶養控除等(異動)申告書」に記入します。別居の場合には、預金通帳の写し等送金の証明が必要な場合があります。個人事業主の場合には、確定申告で扶養控除の記入を忘れないようにしましょう。
ちなみに、同一生計親族の所得控除では、複数の子どもが親を扶養控除に含めることは認められないため注意しましょう。また、夫婦が共働きで子どもを養っている場合は、所得が多く税率が高い方の控除対象にするほうが有利な場合が多いため、毎年確認して上手に節税しましょう。
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