個人事業主の開業届、出し忘れていませんか?
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合同会社運営の知識
個人が新たに事業を開始した場合には、専業であれ副業であれ税務署に開業届を提出する必要がありますが、うっかり出し忘れてしまう方も少なからずいます。今回は、個人事業主の開業届について、簡単にご説明します。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業の開始から1ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署に持参または郵送により提出します。税務署に開業届を提出する際に注意すべきポイントは以下のとおりです。
・開業届の対象者は、「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方」です。不動産投資により賃貸経営を始めた場合等にも必要になります。なお、FXで一時的に利益が出た場合は基本的には雑所得に分類されるため、開業届が不要なことが多いです。
・提出時には必ず開業届を2部(1部コピー可)準備し、控え用1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合には、返信用封筒切手を同封するのを忘れないようにします。受付印がある開業届の控えは、屋号名で銀行口座を開設するときや補助金・助成金の申請等に必要になります。
・開業届には、「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」として青色申告承認申請書を提出するかどうか選択する欄があります。いわゆる青色申告にするか白色申告にするかですが、青色申告には、たとえば下記のような大きなメリットがあるため、開業するのであれば青色申告がおすすめです。今は非常に便利な会計ソフト(マネーフォワードやfreee等)もありますので、複式簿記のハードルは意外に高くありません。
①青色申告特別控除(最高65万円or10万円)
使っていない経費が認められて、その分税金が安くなります。複雑な複式簿記の場合65万円、家計簿などの単式簿記の場合は10万円の控除になります。
②青色事業専従者給与
白色申告では「配偶者の専従者給与は年間86万円まで」等の制限がありますが、青色申告では親族に支給する給与が基本的に全額必要経費になります(もちろん対価として適正な金額であることが前提です)。ただし、事業専従者は、配偶者控除や扶養控除の対象外になります。
③純損失の繰越
事業開始年度は赤字が出ることも多いかと思います。青色申告の場合、前年事業から生じた赤字を3年間繰り越すことができます。
なお、青色申告承認申請書は実務上は開業届と一緒に提出しますが、新規で開業する場合は「開業から2ヶ月以内」、白色申告から青色申告に変更する場合は「青色申告をしようとする年の3月15日まで」が提出期限ですので注意しましょう。
・開業届には、「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」として消費税に関する「課税事業者選択届出書」を提出するかどうか選択する欄があります。個人事業主の場合、最初の2年間は免税事業者として消費税がかからないことが多いですが、輸出業務を主に取り扱う場合や、初年度に大きな設備投資をする場合には、消費税の還付を受けるために初年度から課税事業者になったほうが得なケースがあります。課税事業者になるためには、初年度の場合は12月末日までに、2年目以降の場合は適用年度が始まるまでに事前提出する必要があります。なお、課税事業者を選択すると、免税事業者の要件を満たしていても2年間は変更できないため、注意が必要です。
・開業届には、税務署に提出する開業届(所得税・住民税)と、都道府県に提出する開業届(事業税)があります。事業税には事業主控除があり、年間290万円控除される仕組みになっています(事業を開始した日から起算して控除額を月割計算)。都道府県に提出する開業届も忘れないように提出しましょう。
開業届は出し忘れても基本的に罰則はありませんので、気づいた時点で提出し、青色申告等のメリットを活用しましょう。当事務所では、個人事業主の起業に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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