クラウドファンディングと税金
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合同会社運営の知識
資金調達は、スタートアップ企業にとって簡単ではなく、効率的に実施することが非常に重要です。
最近では、銀行等の融資や助成金を活用するほかにも、クラウドファンディングを利用する会社も増えてきています。
クラウドファンディングとは、インターネットを経由して、不特定多数の人から資金を集める仕組みをいいますが、今回はクラウドファンディングとそれを利用した場合の税金の取扱いについて、簡単にご説明します。
クラウドファンディングでは、出資者がサイト上に提供されるプロジェクトの情報を見て共感したプロジェクトに資金を提供し、出資後はプロジェクトの経過報告を受けたり、見返りとして現金配当や商品、サービスを受け取ります。
クラウドファンディングは大きく下記5つに分類されます。
①プロジェクトが提供する商品やイベント招待等、金銭以外の見返りがある購入型
最新技術を用いた商品や、一風変わったイベントなど、多分野にわたるプロジェクトに対して支援ができるクラウドファンディングです。有名人も多く参加しているMakuakeや、社会性のあるプロジェクトが中心のREADYFOR、映画や写真などクリエイティブ活動を支援しているMotionGalleryなどがあります。
②見返りのない寄付型
被災地や途上国支援など、社会意義の高いプロジェクトに対して寄付ができるクラウドファンディングです。ジャストギビングなどがあります。
③投資家から集めた資金で資金調達のニーズがある企業に融資を行い、返済金利の一部が見返りとして分配される融資型
日本ではあまり注目されませんが、世界規模では最も普及しているクラウドファンディングです。Googleから出資を受けているLendingClubや、ロスチャイルドグループから出資を受けているZopaが世界的に有名です。国内では、クラウドバンク、maneo、Aqushなどがあります。
④契約期間中の売上の一部が見返りとして分配される出資型
匿名組合を通じて事業者に投資をすることができるクラウドファンディングです。投資家の特典として、商品やサービスがもらえる場合もあり、ミュージックセキュリティが運営するセキュリテが有名です。
⑤非上場の株式を購入できる株式型
金商法の改正により今年の5月から可能になったクラウドファンディングです。非上場の中小会社が不特定多数の個人から資金を集めることができるようになりました。投資家保護の観点から、1人の投資家が1企業に投資できる金額は50万円以下であり、1年間に企業が募集できる資金は1億円未満という制限がありますが、ネット上で上場していない株式を購入することができます。日本クラウド証券が運営するクラウドエクィティがあります。
③~⑤は厳しい法規制があるのに対して、①②は比較的簡単にできるため、現状国内では①や②が普及しています。そこで、今回は、①と②の税法上の取り扱いについても簡単にみてみましょう。
①購入型は、商品やサービスの対価として金銭を支払っているという取引の実質から、原則、通常の売買取引とみなされます。従って、資金調達したのが個人であれば所得税が、法人であれば法人税が最終的にかかってきます。ただし、コーヒー1杯の対価として10万円支払っている等対価が不釣り合いの場合には、実質的に寄付として取り扱われます(下記②参照)。
②寄付型は、税法上は少し複雑で、取引者が法人か個人かで取扱いが異なります。
A 出資者:個人、出資先:個人
出資者が個人の場合、寄付として特に出資者側に税金は発生しません。ただし、ふるさと納税などの場合に確定申告すると受けられる寄付金控除は、クラウドファンディングでは認められず、税制上の優遇はありません。
出資先が個人の場合、寄付を受けることになり、贈与税がかかります。贈与税の基礎控除は110万円なので、資金調達額(プロジェクトの目標金額)を110万円超に設定してゴールすると贈与税がかかります。たとえば、200万円を調達できた場合、200-110=90万円×10%=9万円の贈与税がかかります。ちなみに、贈与税は金額が増えるほど税率があがりますので注意しましょう。なお、クラウドファンディングを利用すると、プラットフォームに手数料を支払うことになりますが、この手数料は寄付型の場合、必要経費にならない点も注意が必要です。
B 出資者:法人、出資先:個人
この場合、出資先の個人には、一時所得として所得税がかかります。また、一時所得になるため、プラットフォームへの手数料は必要経費として認められます。たとえば、上記と同様200万円を調達できた場合、200万円ー手数料10%20万円ー一時所得の特別控除50万円=130万円×5%(他に所得がない場合の税率)=65,000円の所得税がかかります。ちなみに、所得税も金額が増えるほど税率はあがります。
出資者の法人には、法人税が最終的な課税所得にかかってきますが、寄附金は限度額の範囲内で必要経費に認められることになります。
C 出資者:法人、出資先:法人
この場合、出資先の法人では、寄附金が受増益として利益が増加し、最終的に法人税がかかります。また、プラットフォームへの手数料は必要経費として認められます。
また、出資者の法人には、B同様法人税がかかりますが、出資先が法人の場合には、場合によっては、指定寄付金等に該当し必要経費に認められる範囲が広くなります。
D 出資者:個人、出資先:法人
この場合、出資先の法人はCと同様です。
一方、出資者の個人はAと原則同様ですが、特定の場合(たとえばこちら)にのみ寄附金控除ができる可能性があります。
以上のように、同じクラウドファンディングでも購入型と寄付型では税法上大きく取扱いが異なります。クラウドファンディングを利用する際には、実際にプロジェクトに必要な資金のほかに、税金のことも考慮したうえで、ゴールとなる資金調達目標額を決定する必要があります。
弊所では、クラウドファンディングを利用した資金調達のご相談や、クラウドファンディング関連の確定申告のご相談も承っています。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
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小西公認会計士事務所
公認会計士・税理士 小西慎太郎
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