一口に会社と言っても… 会社ってこんなにあるの? その2.持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)
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合同会社運営の知識
【一口に会社と言っても… 会社ってこんなにあるの? その2.持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)編】
持分会社は、原則として出資者が社員となり、その同意によって運営され、社員自らが業務執行に当たることが定められた会社のことを指します。株式会社のようにお金を出す人(=株主)と経営をする人(=取締役)を分けることを想定していません。
持分会社のそれぞれの特徴について見てみましょう。
- 合名会社とは、社員(=出資者)が会社の債権者に対し、全額の責任を負う「無限責任社員」のみで構成される会社形態を言います。
- 合資会社とは、「無限責任社員」と出資金額の範囲内で責任を負う「有限責任社員」とで構成される会社形態を言います。無限責任社員と有限責任社員が必要なので、社員が最低2名は必要です。
- 合同会社は全て「有限責任社員」のみで構成される会社形態です。会社法になってからできた比較的新しい形態の会社です。一人でも設立可能です。
なぜ合名会社・合資会社が少なくなったのか?
会社法ができる前には株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の最低資本金が必要とされていました。そのため、資本のない起業家は、最低資本金のない合資会社や合名会社を選択していました(当時は合同会社は存在しませんでした)。しかし、新会社法になってからは最低資本金制度が撤廃されたため、有限責任である株式会社や合同会社が選択されるようになりました。万が一会社で払いきれない債務が生じた際には、無限責任社員は個人の財産で返済しなければならなりません。これは責任として重すぎるため、現在では合名・合資会社はほとんど選択されなくなりました。
この3形態には上記の相違点以外には共通点も多くあります。以下、主なものをまとめてみます。
1.法人も有限/無限を問わず社員になることができる。
持分会社の場合出資者=経営をする人というのが原則ですので、担当者をその法人の中より選任し、その者の氏名および住所を他の社員に通知する必要があります。
2.定款の認証が不要である
株式会社を設立する際には、定款という会社のルールを公証役場で認証してもらう必要があります。しかし、持分会社には要求されていません。そのため、認証費用(約5万円)が必要なくなります。
3.決算公告の義務がない
決算を開示しなくていいというメリットと公告にかかる費用が節約できます。
次回はこれまで取り上げた株式会社と持分会社を比較してみたいと思います。
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