領収書かレシートか
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税金
今回は、経費の証明書類として、領収書をもらわなければならないのか、それとも、レシートでもよいのか、というよくある質問に関して簡単にご説明します。
まず、税法上の取り扱いについてみてみると、
所得税法施行規則63条には、「取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類」を申告の期限から7年間保管するように定められています。
一方、消費税法第30条9項には、書類の記載事項として下記が挙げられています。
イ 書類の作成者の氏名又は名称 =誰から
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日 =いつ
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 =何を
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額 =いくらで
つまり、レシートあれ領収書であれ、上記の記載があり、偽造したものではないことが明白であれば問題ないことになります。上記のうち、「いつ、いくらで」は領収書やレシートに記載されている場合がほとんどですが、「誰から、何を」は記載不十分なことも多いため、レシートや領収書に関しては、特に以下の点を確認したうえで保管しましょう。
①お店等作成者の住所氏名が入っていることを確認する
氏名だけでは、どこの誰だかわからず、不明瞭です。
②「品代」としか記載していないような領収書は、数年後の税務調査でも内容がわかるように明細レシートとセットで保管するかペンで追記しておく
ちなみに、領収書もレシートもない場合は、上記4点がわかるようにメモを残して取引を証明できるようにして対応する方法もあります。税務調査が来てから焦ることのないように、普段からこまめな対策を怠らないようにしましょう。
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公認会計士・税理士 小西慎太郎
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