社名に使える文字は制限されています
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最終更新日:2015/06/10
合同会社運営の知識
合同会社であれ、株式会社であれ、設立時には必ず登記する会社名(商号)を決めます。実は、会社名に使える文字は法律で制限されているのをご存知でしょうか。商号に@や♪などの記号が入っている会社はありません。今回は、社名に使える文字についてご説明します。
現在、法務省では、会社名に使用できる文字を以下の文字に限定しています。
・ひらがな
・カタカナ
・漢字
・ローマ字(大文字および小文字)
・アラビヤ数字(0-9)
・一定の符号
「&」(アンバサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)
なお、符号については、ピリオド以外は、商号の先頭または末尾に用いることができません。ピリオドについては、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとしてのみ商号の末尾に使用できます。また、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限って、単語を区切るための空白(スペース)を使用できます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html
したがって、たとえば、777株式会社は商号として登記可能ですが、ABC(エイビーシー)株式会社は商号として登記できません。()は利用できないからです。また、β株式会社も利用できないギリシャ文字を含んでいますので登記できません。
使用する文字以外にも、会社名を決める際には以下の点に注意しましょう。
① 株式会社の場合「株式会社」を、合同会社の場合「合同会社」を商号の前か後に必ず入れる
株式会社をK.Kなどと略することはできません。
② 同一の住所に同じ会社名は使用できない
通常引っかからずに登記できますが、バーチャルオフィスを利用する際等には十分気をつけましょう。
③ なるべく覚えやすい社名にする
覚えにくい社名だと、印象に残りにくく、また、領収書をもらう際にも面倒だったりします。また、あまりに長い社名だと、印鑑の朱肉がつきづらくなって印影が擦れることで手間がかかることがあります。
④ ドメイン取得ができるか事前に確認する
WEBページを作成する場合には、事前に確認しておきましょう。
以上、会社名を検討している方にご参考になれば幸いです。
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公認会計士・税理士 小西慎太郎
福岡県福岡市中央区大手門1丁目8番8号ベイサージュ大手門402
HP: http://konishi-kaikei.com/
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