税金の時効
公開日:
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最終更新日:2015/09/18
節税
あまり知られていませんが、税金の納付には時効があります。
① 脱税の意思がなく、期限内に申告した場合は、申告期限の翌日から3年
② 脱税の意思がなく、期限内に申告していない場合は、申告期限の翌日から5年 (贈与税は6年)
③ 脱税の意思がある場合は、申告期限の翌日から7年となります。
ただし、税務署は、時効までに督促状を送ったり、差し押さえを行う等により、時効期間をリセットすることができます。
また、時効までに発覚すると、加算税や延滞税がかかるため、時効を期待することはおすすめできません。税金の払い漏れに気づいたときには、速やかに期限後申告・修正申告を行いましょう。
ちなみに、滞納している税金や罰金は、自己破産をしても免責対象にはなりません。
さて、税務署がリアルタイムでの発生を把握することが難しい税金は、贈与税です。多少の現預金等が動いても税務署にはわからないからです。
しかし、相続のタイミングで発見されてしまいます。相続税の申告は申告件数が法人税や所得税より少ないため、相対的に税務調査が入りやすいと考えられています。
たとえば、専業主婦の奥さんのへそくりで通帳に1,000万円あった場合、ほとんどの場合贈与が認められず、夫の名義預金とされて相続税の対象になります。
なお、名義預金と指摘されないためには、毎年110万円の贈与税の基礎控除を利用して、115万円を贈与し、超過分の5万円に対する贈与税5,000円のみを支払う方法等があります。
贈与税は、個人から贈与を受けた場合に贈与を受けた人が支払います。暦年課税のため、毎年1月~12月に受けた贈与が基礎控除額を超える場合、翌年2月1日~3月15日の間に申告納税を行います。
今年から相続税が増税されていますが、生前贈与を上手に行うことで節税を行うことができます。税金の時効は残念ながら期待できませんので、賢く節税していきましょう。
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